利用規約

  • 第7条 決済手続きと保持売上額について

    1.報酬額の支払いについては、クレジットカード決済のみが利用可能です。当社が指定する決済サービス以外の決済方法による決済は認められません。

    2.報酬額の支払時期及び方法については以下の通りとします。なお、本項に定めるとおり、サービス受領者のサービス提供者に対する報酬額の支払事務手続きについては、当社が代行します。サービス受領者又はサービス提供者は、仕事の依頼又は応募に際して報酬額を設定し、本契約前に、サービス受領者が当社に対して報酬額の支払いをするものとします。当社で支払い確認が出来た後、本契約締結となります。

    3.会員間で本契約に関する報酬額を直接授受することを禁止します。

    4.以下の各号に掲げる場合には、本規約の規定に拘らず、当社は、当該本契約の支払い代行事務を終了し、仮払いされた金銭をサービス受領者に必要に応じて振込手数料が発生しますが、一部または全額返金することができるものとします。但し、返金の際の振込手数料はサービス受領者の負担とします。
    ①本サービスの完了前に、本契約のいずれかの当事者より、相手方に対して、業務の中断・停止の意思表示があった場合において、相手方が1週間以内に承諾又は不承諾の意思表示を行ったことを当社が確認できない場合。
    ② 本契約が受発注者の合意により解除され、当社が受発注者双方からその旨を確認できた場合。

    5.本条に基づいて、決済を行って以後、当事者間の報酬額等の支払いに関して、当社は一切責任を負わないものとします。

    6.当社が、サービス受領者から支払を受けた報酬額(税込)の10%相当額(1円未満四捨五入)を控除することによりサービス提供者の保持売上額が決定するものとする。また、保持売上額が確定するタイミングは、提供したサービスに対してサービス受領者が「評価」を行った後となります。

    7.「評価」がされなかった場合は、当社にその旨を連絡いただければ、「評価」をするように促します。その後定めた日数を超えて引き続き「評価」がされない場合は、当社にて強制的に終了処理をして保持売上額を確定させます。

    8.保持売上額が確定したあと、当月中に振込を完了させる場合は締切日の属する月の翌月の末日までに保持売上額の引き出し依頼をすることができます。引き出し依頼があったタイミングの月末に、 保持売上額の引き出しを依頼した会員が指定した振込み先口座に、振込手数料を差し引いた分を振り込むものとします。

    9.当社から保持売上額の引き出しを依頼した会員に振り込む際の振込手数料については、保持売上額の引き出しを依頼した会員が負担するものとします。

    10.会員が指定できる振込み先口座は、銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、労働金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、農業協同組合のいずれかの日本国内の口座とします。なお、会員が指定した口座情報に不備があり振込みができない場合、組戻しにかかる手数料は会員が負担するものとし、口座情報の不備が解消されるまで、当社は振込を行わないものとします。
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